調査法制係長 佐々木健 調査法制係担当係長 越智崇全
調査法制係担当係長 小川政孝
担当 佐藤義男
6
速記士 三階佳子(
澤速記事務所)
7 事件 別紙のとおり
────────────────────────────────────
第17期
町田市議会改革調査特別委員会
令和4年(2022年)
12月20日(火)午後1時
第2
委員会室
1
付議事件① 議員の
調査活動等に関する
事項
付議事件② 議会の権能・
機能強化に関する
事項
付議事件③ 議会の
情報提供に関する
事項
────────────────────────────────────
午後1時 開議
○
委員長 ただいまから第17期
町田市議会改革調査特別委員会を開会いたします。
△
付議事件(①議員の
調査活動等に関する
事項、
②議会の権能・
機能強化に関する
事項、
③議会の
情報提供に関する
事項)
○
委員長 付議事件、
①議員の
調査活動等に関する
事項、
付議事件、
②議会の権能・
機能強化に関する
事項、
付議事件、
③議会の
情報提供に関する
事項を
一括議題といたします。
付議事件、
②議会の権能・
機能強化に関する
事項のうち、(5)
オンラインによる
委員会の開催について及び(6)
オンライン委員会(常任・特別・災対)について協議を行います。
本件については、前回の
委員会で
会派持ち帰りとなっていましたので、それぞれご
意見をお伺いいたします。
それぞれ持ち帰っていただいた項目について
確認をしたいと思います。
①委員会を開催する
要件、②
出席することができる者の
範囲、
③出席は
許可制か
届出制か、
④オンラインでの
出席者の
表決権、⑤として、その他何かあればご発言を願いたいと思います。
それでは、まちだ
市民クラブ会派。
◆森本
委員 前回との続きになるかと思いますが、
要件に関しては、
議長会の文言を引用するというような話がありましたので、それでいいのではなかろうかという話です。ただ、要綱のところで少し詳細に定めたほうがいいですよねという話は以前も申し上げたとおりです。
範囲については
委員のみということでよいという話です。
許可、
届出は
許可制。
表決権は、これも前回、話があったと思いますけれども、ありでいいのではなかろうかというところです。
⑤その他ということは、特に現段階ではございません。
○
委員長 ありがとうございました。
では、次は
公明党会派。
◆山下
委員 公明党会派といたしましても、開催の
要件として、一つが前回の東京都の
まん延防止等重点措置、そういった位置づけがあった際の対応というのがいいのではないか。
あと、
出席できる者の
範囲としては、やはり
委員に絞ったほうがいいのではないか。
あと、
許可制、
届出制については、
許可制ということ。
オンラインの方について言えば、これは
表決に参加できるということで
意見がまとまりましたので、それでお願いしたいと思います。
○
委員長 ありがとうございます。
選ばれる町田をつくる
会会派。
◆白川
委員 まず、
要件は
コロナ関連ということで、前回、文言等々もいろいろ見ていた、あのような形がよいと思います。
範囲については
委員のみ。
許可、
届出は
許可で、
表決はあり。
その他はまた
議論できればというところです。
○
委員長 自由民主党会派。
◆加藤
委員 自由民主党会派で①の
オンラインの
要件に関しては、この
条例案のとおりということで、ただ、
災害等の発生というのは今回除いて、それ以外はこれを引用してという考えであります。
②の
出席できる
範囲については
委員のみです。
③の
オンライン参加の
届出制か
許可制かについてですが、これはまた後ほどお話しさせてもらいたいと思うんですけれども、
会派としては
届出制ということで一致しております。
④の
オンライン参加での
表決権については、不可のほうがいいんじゃないかということで、画面の裏に誰かがいる
可能性があるということで、そこの
確認をするすべがなかなか難しいんじゃないかということでまとまっております。
○
委員長 日本共産党会派。
◆田中
委員 ①については前回と同じく、
災害等は除いて
新型コロナ感染症の
範囲でということです。
②の
出席できる者については、
委員のみというふうに考えております。
③については、
許可を出すというのがちょっと難しいのではないかということもあって、ほかの
欠席届と同じく
届出制でいいのではというふうに
会派で出ています。
④の
表決については、画面で
確認ができるので
表決に参加できるというふうに
意見が出ています。
○
委員長 無所属会派。
◆新井
委員 ①の
要件については
皆さんと同じです。
範囲についても、
委員のみで一緒です。
許可か
届出かについては、簡素なほうがいいんじゃないかという話もありますが、結果として
コロナで出てこられないのであれば、後々書類を書くというのも
届出なのかと。その辺は
届出制でも結局
許可に近いんじゃないかというような話がありました。なので、どちらでもいいと。
表決権については、できればここはもめるだろうから、まず、すっと決めるのであれば、ここに関しては、最初は認めないで
議論を深めてから
表決権を付与するかどうかを決めたほうがいいんじゃないかということです。
その他については特にございません。
○
委員長 ありがとうございました。
それでは、本件に関して
意見、質疑などがありましたら、ご発言をお願いしたいと思います。
◆加藤
委員 届出制と
許可制についてもう1回
確認させてもらいたいんですけれども、
許可制だと
委員長が
許可したり、
委員会の中で
許可したりという話だと思うんです。その
許可の責任という部分も出てくるかと思うんですけれども、そこら辺の
考え方というのは、
届出と
許可はどのように違うのかというところ、
意見も割れたと思うので、またご説明いただきたいなと思うんです。
◎
議会事務局課長 届出と
許可の違い、本当に根本的なところで言えば、もう
届出行為をした時点で認められるというものが
届出制になります。
許可というのは、
届出をしたとしても、ある一定の
要件ですとか、
基準というものに基づいて
許可権限を持った者が判断するということになりますので、今回、4
常任委員会であれば、その統一の
基準は何らか必要、事前に持っておけば、ある程度同じ
基準というものは統一的にはできるのかとは思いますが、それの
意見のすり合わせというのはまた別に必要なのかとは思っております。
本会議が今開催されている中では、
届出でやらせていただいていますので、
許可だと新しい概念というのが町田市の
議会でも、また必要になってくるので、その
基準はよく
議論が必要かとは、私見ですが、思っております。
◆加藤
委員 どちらが重いとか、
届出という言葉で言うと、一方的に
議員からという
イメージではあるんですけれども、そういうわけではなくて、ある程度責任が発生するというか、
許可と
届出でどちらの責任が重いとかという判断というのは難しいんですかね。
◎
議会事務局課長 あくまでも一般的な
行政運営における
許可と
届出についてですけれども、ある
出来事に対して、
事業者に対して
許可を必要とする事業ですとか、そういったものというのは、
市民生活に影響がかなり大きいですとか、
重要度が増してくれば
許可の制度が適用されて、簡単に
届出してもらえればいいよというような強弱というのは、何となくの感覚ではありますけれども、影響が大きいものほど、やはり
許可というのが必要になってくるといった一般的な違いはございます。
◎
議事担当課長 既にご紹介のとおり、
議長会から出されています
参考条例では、
許可制は取らずに
届出制を採用しています。こちらの一つの理由としては、
許可制にした場合、
委員長の判断について
妥当性の問題が生じる
可能性があるということで、そちらを採用している。
要は
妥当性というものが、ある一定のしっかりとした
基準を設ければ、これは解決するのかもしれないので、各
地方議会で考えてくださいということで、その
妥当性についてしっかりとしたものをつくるのか、それともある面、緩やかに
許容範囲を広げるのかというところの判断ではないかと思われます。
◆新井
委員 今のお話を伺っても、
許可制のほうがちょっとハードルが高いのかなと。そこの
議論をこれからするとなると、これ自身を進めること自体がどんどん遅くなっていくので、まずは
届出制で進めるという形がいいのかなと率直に思いました。
○
委員長 議論を進める上で、各
会派の
先ほど報告をしていただいた件に、共通で
皆さんに
確認をしたいと思いますので、もし間違いがあったら指摘をしていただければと思います。今、
皆さんと
確認をさせていただいてよろしいですか。
まず、順番は①が
委員会を開催する
要件で、
先ほどと同じです。②が
出席することができる者の
範囲、③が
出席は
許可制か
届出制か、④が
オンラインでの
出席者の
表決権ということで、⑤は特になかったので、順番にお話をしていきたいと思います。
会派名でいきますと、まちだ
市民クラブ会派になりますけれども、①が
コロナのみということです。
全国市議会議長会を基本としてというお話があったと思います。それから、②が
委員のみ、③が
許可、④が
表決権ですけれども、あり、次に、
公明党会派が①は同じく
コロナ感染症のみ、②が
委員のみ、③は
許可で、④はあり、選ばれる町田をつくる
会会派が同じく①は
感染症コロナのみ、②は
委員のみ、③の
許可制か
届出制かは
許可、④はありということです。それから、
自由民主党会派が①は同じく
感染症コロナのみ、②が
委員のみ、③は
届出、④はなしということです。
日本共産党会派は、①は
感染症コロナのみ、②は
委員のみ、③は
届出制、④は
表決権ありということです。
無所属会派は、①は同じく
感染症コロナのみ、②が
委員のみ、③については緩やかにどちらでも、最初のご発言のときにはそういったお話でした。④では初めはなしということで、後々は変更してもいいんじゃないかというお話もありました。
確認をさせていただくと、①と②については、全
会派がもう一致をしているという認識でよろしいでしょうか。今、既に
議論を始めていただいていますけれども、
届出制にするのか、
許可制にするのか、または
表決権のことについて
議論をしていただく。または
事務局のほうに何かあれば質疑をしていただくということで、よろしくお願いいたします。
では、そこは
確認をさせていただいたということで進めたいと思います。よろしくお願いします。
あと、何かあれば
皆さん、どうぞ。
◆白川
委員 前回
確認したときに、
許可のほうが多少多いよという話もいただいたかと思うんですけれども、そこは他市で何で
許可のほうが多くなっているかというところの部分の何かあれば教えていただければと思うんです。
◎
議事担当課長 申し訳ないんですが、今回の
調査事項の中にそのことがなかったもので、少し聞いてはみたんですが、何となくもう
許可制で始まっているというようなことになってしまった。だから、
議長会からの助言ではなくて、もしかしたらいろいろ厳しいところがあったのかも……。
今、新しい情報が入りました。
全国市議会議長会の文書が出てからは
届出制が増えているようでございます。すみません、後追いしていなくて、新しい情報でございます。
◆
木目田 委員 先ほど新井委員が言ったように、
許可というと、やはり何かを
許可する、しないの
判断基準というのが難しいというか、我々のほうで
オンラインというもの自体をまだやったことがないので、
オンラインをやったことがないのにいきなり
基準を設けるというのも変な話なので、
先ほど話があったように、まず
届出制でやってみてというので、何か少し不具合が出そうなときに、また
議会改革調査特別委員会なのか
議会運営委員会か分からないですけれども、それでよろしいのではないかなと思います。
◆山下
委員 事務局に伺いたいんですけれども、
許可制にしたときに、現実問題として
許可できないということを想定して
許可制にしているのかどうなのかというのがあるかと思うんですけれども、そうすると、手続上のこととして、単に
許可制にしているということなのかなという
イメージを持っているんです。
例えば
議会という状況からすると考えにくいんですけれども、
行政指導を必要とするようなときなんか、ほかの一般の世の中の事象と比べてみると、きちんとした概念が定まらないと、この
委員会での
出来事だけで判断ができないという状況も
許可制にすると出てくるのかなと。
ですから、そう考えると、ますます難しくなるので、
届出制ということのほうが無難というか、進めやすいのかなと今お話を聞いた中では感じましたね。取りあえず、そこまでなんですけれども。
◆森本
委員 許可のほうがいいんじゃないかという話をした
会派ですので、
届出でも別にいいと思うんですよ。だって、今は本会議の
出欠席は
届出ですよね。
ただ、懸念されるというか、事例が実際にもう出てきているのは、具体的な話は申し上げませんけれども、例えば
出席、欠席に関しても、いろいろ一応定めがありますよね。こういう場合は
出席していいよとか、欠席していいよとちゃんと明記してあるわけですよ。
ただ、遅刻とか早退に関しては、そもそも想定されていないので、定めがないというのが現実で、それがいいか悪いかは別なんですけれども、今までは、私が申し上げるのも僣越かもしれませんが、先輩の
議員たちがある程度良識を持って組立ててきたもののですよね。
だから、こういったことはあり得ないよねというようなことが実際にここ数年は起きてきているわけですよ。これを非常に懸念するわけで、
届出制にするのであれば、
先ほど申し上げたように、
要件のところをきっちり決めていただく。要綱でも構いませんけれども、きっちり決めておいて、悪く言えば――悪く言えばというか、表現は難しいですが、
議員のむやみな裁量を認めないというか、そこを担保されるのであれば、別に
届出制でもいいかなとは思いますけれども、それが担保されないと、例えば何々等とかになってしまうと、野放図になりかねないかなという懸念を持っているところです。
◎
議事担当課長 今ちょうど
委員からご指摘があったとおり、
届出制にしても、ある一定の
基準はやはり話し合わなければいけないと思っております。
1つ届出制と
許可制の関係で言えば、適応の
範囲というのもリンクしてくるのではないかなと想像していました。
例えば災害が入ったり、介護、看護が入ったりするときに、ある程度の
許可基準みたいなもの、これは
届出制でも同じだと思うんですけれども、ですので、もし今回皆様のお
話合いの中で、ある一定のミニマムな
適用基準というものが今後話を進めていくようでしたら、
届出制にしても、一定の
基準はすごく想像しやすいのかなという感想を持ちました。すみません、答弁にはなっていないんですが、付け加えさせていただきます。
◆新井
委員 そういう意味で
全国市議会議長会が出している案というものが、
要件も含めて
届出制をベースにしてつくられていると思うんですね。今回、町田の中で話し合われているのは、
コロナを含めた
感染症、書いてある部分の災害は除くというところで一致できるのかなとは思うんですけれども、いかがでしょうか。
◆
木目田 委員 今、
新井委員が言ったように、災害ですとか、今後介護とか、ここの
議論をするとまた広がり過ぎてしまうので、今回、
新型コロナウイルス感染症というところで言えば、他に
感染を及ぼす
可能性があるという1点だけだと思うんですね。だから、そういう意味では
届出制、
要件になり得る、そこをまず固めていったらいいんじゃないかなと思うんです。
感染拡大防止という観点で言うと、
濃厚接触者も入ると、
感染中で
感染を蔓延させる
可能性がある、今のところ考えるとすると、この場合だけかな。
◎
議事担当課長 もし付け加えられるなら、いわゆる判定結果が出るまでの疑いのある人というのをどうするかというのも、もしかしたら
話合いの中で考えていく必要があるのかなと。お医者様にかかるまでの短期間かもしれません。そこも一つもし必要であれば。
○
委員長 どうでしょうか。
許可、
届出が今、主に
議論になっていますけれども、①の
対象要件の部分とリンクをしているというお話でしたので、こちらをある程度固めますか、それとも
議論として④の
表決についても何か
議論があれば同時に進めるか、一つ一つやっていきますか。
では、まず今、③の話に集中していますので、そのほかどうでしょうか。もう少し懸念やどうなんだろうという疑問など、何でも結構ですので。
◆田中
委員 先ほどの
意見の中では、ほかのケースとそろえて
届出制ということで
意見を言わせていただいているんですけれども、今のお話などを聞く中で、
要件については今回、いろんな具体的なシチュエーションは数種類あるけれども、
要件としては限定される。
オンラインになる条件については限定される中で、例えば
先ほど事務局からあった疑いのある場合はというところは、要綱などで決めるのか、申し合せになるかはちょっと分からないですけれども、ただ、それを
許可制にしたときに、責任、
許可を出す方が疑いがある状態かどうかは判断ができないんじゃないかなと。それは、この
要件に当てはまれば、その人が届け出ることができるという
届出制のほうがスムーズにいくのではないかと再度
意見を言わせていただきます。
○
委員長 休憩いたします。
午後1時28分 休憩
―――◇―――◇―――
午後1時48分 再開
○
委員長 再開いたします。
◆新井
委員 要件を明確にした上であれば、
届出制ということで一致の方向に行くんじゃないかと思いますので、そのあたり、お取り計らいをお願いいたします。
○
委員長 お諮りいたします。ただいま
新井委員から発言がありました
③出席は
許可制か、
届出制かということに関しては、今お話のあったとおりにしたいと思いますけれども、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 ご異議なしと認め、そのように決定させていただきます。
それでは引き続き、④の
オンラインでの
出席者の
表決権について
議論をしていただきたいと思います。
◎
議事担当課長 表決権のことなんですけれども、以前にも1回だけお話ししたんだと思うんですが、どの市の調査をしても、
表決権の有無について検討はされていない。いわゆる
表決を含めて
出席という形での
委員会条例なり
会議規則の改正が、調査したところは全てでございました。
一つ、もし
オンラインで
出席した
委員の
表決を認めないとなると、一方では
出席委員として認めたのでありますから、そこの
出席した
委員の
表決は認めないというようなことの付け加えが逆に必要になってくる
可能性もあります。
あと、これは調べてみないと分からないんですけれども、
出席した
議員、
委員の
表決権をそこで奪っていいのかどうかというのも、他市ではそういう検討がなかったもので、考えてみないといけないかなというところが正直でございます。
どの市も多分
出席だけ認めて、質疑だけ認めて、
表決は駄目だという改正をしたところは、調査した中でなかったということだけご報告させていただきます。
◆
木目田 委員 先ほどの
届出制、
許可制の
議論のときも、今回の
オンライン委員会という特別なところになると、
届出か
許可となりますけれども、一般的な
議会運営としては、欠席するときには
届出、だから、
届出というのがあくまで
大前提です。
では、今の
議会運営と同じように
届出制にしようよという話があったんですね。では、
表決に関しても、
オンライン委員会じゃなかったら、
委員会に
出席したら
表決するというのが当たり前。では、
オンライン委員会になったら、途端に
表決なしよというのはかなりイレギュラーになっちゃいますから、一般的な
議会運営としては
表決ありというのが普通――普通という概念が難しいですけれども、今のお話で言うと、今までどおりだよねというところですよね。
◎
議事担当課長 私の言ったことを要約していただいてありがとうございます。そういうような感想を持っております。
◆加藤
委員 私は
表決権なしということで
意見を述べさせていただいたんですけれども、裏に誰かがいてとか、脅されてというのは、それはもう例は分からないですけれども、そういった場合に、本人の意思と違った形で
表決に参加してしまった場合という部分の
確認というか、裏づけというのは必要ないのか。
それはあくまでも
オンラインで参加している
議員が誰もいませんよという発言があれば、もうそれで
議員の責任というので、あくまでも解釈していいのかという部分がちょっと不明なところかなというところで、お考えをお聞きしたいなと思います。
◎
議事担当課長 ご指摘のとおり、
総務省からは、そこが一番重要であるという指摘がありまして、そこの確保は必ず必要であると。だから、その
確認をどうするのかというところ、性悪説、性善説という言葉もありますが、極端な話、
カメラを部屋中、回して1人であることを
確認するとか、そこまでする必要があるかどうかは別として、
あと第三者が入っていないことを
確認できるのを開会前にするとか、
あとは逆に
委員会の途中でほかの人の声が聞こえたり、または影が映ったりした場合は
委員長のほうで、常に見ているわけにはいかないですけれども、遮断ができるというようなものはあります。
そういうことがあった場合は
委員長が遮断できるというようなところも
考え方としてございますので、
加藤委員がおっしゃったことの概念の前提は、必ずしなさいというのが
総務省の
考え方でございますので、それはいわゆる環境、1人で
表決に立ち向かっているという
確認と、本人の音声、本人の顔であるということの
確認は必ずそこは最低限必要であるということは
総務省から通知が来ております。
◆
木目田 委員 あまり細かい話をしていくと深みにはまってしまうんですけれども、もちろん一番
大前提として本人である
確認ということ、なりすましというか、例えば画像的にすごくぼやけた感じで、お面をかぶってというのは今の技術でできなくはないような気もするので、
身分確認をするということ。
あと、さすがに
カメラを部屋中、回してというのはやり過ぎのような気がしますけれども、この間、取手市だったかどこかのときに、背景は、
オンラインをやっていくうちにご
当地背景にしていたけれども、背景を合成にしちゃうと後に誰がいるか分からないから、背景はなしにして、唯一ぼやかしのうっすら後ろが見えるやつはオーケーにするとか、そこはあまり細かく決め過ぎるとあれだけれども、今の
議論の中で
総務省からも重要だと言っていた
身分証明、身分というか
本人確認、
あと周辺に誰もいないということ自体は、ある程度の合意をしておく必要はあるのかなと。
自分のあれでもいいかもしれないですけれども、周りに誰もいませんという発言だけはしておくということぐらいは決めておいてもいいかなと思うんですね。
◆新井
委員 先ほど加藤委員のお話しされた懸念が恐らく出てくるだろうということで、我が
会派としては、まず導入するには、その辺の
議論をまたこれからするのであれば、時間がかかってしまうよねと。取手市も令和2年に
オンライン委員会を導入したときに、一番最初は
表決権を入れなかったそうなんですよ。
その後、実際にやって、
オンラインでも
表決を可能にするという形で進めたとか、杉並区のものも見ますと、
オンライン会議実施要綱というところで、
表決に加わることはできないと明確に書いてあったりするんですね。そのあたりの
考え方というのが割れるのであれば、そこは慎重にしっかりと
議論をしたほうがいいのかなというのが我が
会派の
意見だったんですが、でも、
表決で一致できるのであれば、それはそれで構わないと思っています。
◆
木目田 委員 最終的に今日、別に全部固めるわけではないんですよね。今日のところは条件付
表決ありにしておいて、全員が行けるわけではないですけれども、2月1日、2日で取手市と豊田市に行くので、今日は条件付だけれども、最終的に
表決ありの方向でというようにしておいて、
先ほどの
新井委員の話だと、取手市が最初は
表決なしにしていたけれども、今は
表決ありにしているんですかね。
では、なぜこうなったのかというのを実地で聞いた後で、
表決なしにしようという判断もあるかもしれないし、
表決ありにしようという判断になるかもしれないし、そこは条件付みたいなので今日、結論づけておけばよろしいんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
◆新井
委員 うちはなるべく早く導入なので、そこなんですよ。それでまだ
議論が必要だという話になっちゃうのであれば、導入がどんどん遅くなっていくので、そこに関しては条件付というか、将来的に
表決ありで考えていくのはいいんだけれども、
議論をして先延ばしするのはやめましょうという形にしたいです。
◆
木目田 委員 スケジュール的に言うと、最終的に
条例案として出す、固めるというのは、最終的には多分3月の
議会で決めて、最速でも6月
議会から、第2回定例会からスタート……。
◎
議事担当課長 3月の定例会中に改正で、6月から運用というんですか、適用というスケジュールでよろしゅうございますでしょうか。
◆
木目田 委員 そこもまだあれでしょうけれども、もちろん
議論が続けば6月、一番最速でいっても多分3月はちょっと厳しいという認識があると思うんです。2月の時点で、また取手市で見てからというのはいかがなんですか。今日もう決めちゃいたいという感じですかね。そこまでの
議論は別にあれですよね。
だから、2月の時点で見て、その後で
表決についてはもう一度、持ち帰るのではなくて、ここの中で保留にしておくみたいな感じでよろしいんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうかね。
◆新井
委員 最短で導入できれば、どういう道筋を通ってもうちは大丈夫です。
◆加藤
委員 1点だけ、ちょっと戻っちゃうんですけれども、
委員会で
表決に
オンラインの方が参加して、例えば可決となりました。しかし、裏に誰かいました。その人の
表決権は無効としますよといった場合に、賛成、反対の多い少ないが逆転しちゃった場合、
委員会としてはどうなるんですかね。
◎
議事担当課長 本会議を例に例えると、一度宣告した
表決というのは覆りません。
委員会の
表決については多少柔軟な対応はあるとは思うんですが、それが後々何かの事情で発覚したということの想定だと思うんですけれども、そのときには逆に言うと、審査報告書を撤回してもう一度審査をし直さないと、新たな
表決はできないという形です。
もう一度
表決を宣告していますので、それに基づいて議長に対して
委員長から審査報告書が出ますので、その分かった時点で何らかの手続、例えば再審査ですとか、もしくは本会議からもう一度審査をしなさいという命令をするとか、そういうことでなければ、
あとは自主的に審査報告書を撤回するというような方法もあるんですが、もう一度審査をし直す必要が出てくるのではないかと。
◆加藤
委員 いろんな場合が想定できると思うんですけれども、
議員の方のモラルの問題が一番だと思うんですけれども、この
議会改革調査特別委員会の中で話し合う僕らの責任も当然あると思うので、
皆さんのほうで方向的に
表決権ありだよというのであれば、それはうちの
会派も別に不参加、100%というわけではないので、そういった僕ら自身の責任というのもあるかと思うので、もしまだ時間があるのであれば
議論していきたいなとは思っています。
○
委員長 休憩いたします。
午後2時3分 休憩
―――◇―――◇―――
午後2時35分 再開
○
委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
付議事件、
①議員の
調査活動等に関する
事項、
付議事件、
②議会の権能・
機能強化に関する
事項、
付議事件、
③議会の
情報提供に関する
事項については、なお審査を要するため、継続審査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 ご異議なしと認め、よって本件は継続審査とすることに決しました。
次回の開催日時は、2月6日、10時となりますので、よろしくお願いをいたします。
ほかに
委員の方から、何かありましたらご発言願います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 以上ですべての案件の審査が終了いたしました。
これをもって
委員会を閉会いたします。
午後2時36分 散会...