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令和 4年第17期町田市議会改革調査特別委員会(12月)-12月20日-01号

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  1. 町田市議会 2022-12-20
    令和 4年第17期町田市議会改革調査特別委員会(12月)-12月20日-01号


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    最終取得日: 2023-04-15
    令和 4年第17期町田市議会改革調査特別委員会(12月)-12月20日-01号令和 4年第17期町田市議会改革調査特別委員会(12月)              第17期町田市議会改革調査特別委員会記録 1 日時  令和4年(2022年)12月20日(金)午後1時 2 場所  第2委員会室 3 出席者 委員長 今村るか       副委員長 村まつ俊孝       委員 秋田しづか 木目田英男 加藤真彦 森本せいや          白川哲也 田中美穂 新井よしなお 山下てつや 4 出席説明員       議会事務局長 議会事務局課長 議事担当課長 5 出席議会事務局職員       事務局長 鈴木秀行 事務局課長 重田淳 議事担当課長 水元友朗       庶務係長 根本康一 庶務係担当係長 村山勝洋       議事係主任 五十嵐大悟 議事係 草柳雄一
          調査法制係長 佐々木健 調査法制係担当係長 越智崇全       調査法制係担当係長 小川政孝       担当 佐藤義男 6 速記士 三階佳子(澤速記事務所) 7 事件  別紙のとおり  ────────────────────────────────────        第17期町田市議会改革調査特別委員会                        令和4年(2022年)                      12月20日(火)午後1時                             第2委員会室  1 付議事件① 議員調査活動等に関する事項    付議事件② 議会の権能・機能強化に関する事項    付議事件③ 議会情報提供に関する事項  ────────────────────────────────────                午後1時 開議 ○委員長 ただいまから第17期町田市議会改革調査特別委員会を開会いたします。 △付議事件(①議員調査活動等に関する事項②議会の権能・機能強化に関する事項③議会情報提供に関する事項) ○委員長 付議事件①議員調査活動等に関する事項付議事件②議会の権能・機能強化に関する事項付議事件③議会情報提供に関する事項一括議題といたします。  付議事件②議会の権能・機能強化に関する事項のうち、(5)オンラインによる委員会の開催について及び(6)オンライン委員会(常任・特別・災対)について協議を行います。  本件については、前回の委員会会派持ち帰りとなっていましたので、それぞれご意見をお伺いいたします。  それぞれ持ち帰っていただいた項目について確認をしたいと思います。①委員会を開催する要件、②出席することができる者の範囲③出席許可制届出制か、④オンラインでの出席者表決権、⑤として、その他何かあればご発言を願いたいと思います。  それでは、まちだ市民クラブ会派。 ◆森本 委員 前回との続きになるかと思いますが、要件に関しては、議長会の文言を引用するというような話がありましたので、それでいいのではなかろうかという話です。ただ、要綱のところで少し詳細に定めたほうがいいですよねという話は以前も申し上げたとおりです。  範囲については委員のみということでよいという話です。  許可届出許可制。  表決権は、これも前回、話があったと思いますけれども、ありでいいのではなかろうかというところです。  ⑤その他ということは、特に現段階ではございません。 ○委員長 ありがとうございました。  では、次は公明党会派。 ◆山下 委員 公明党会派といたしましても、開催の要件として、一つが前回の東京都のまん延防止等重点措置、そういった位置づけがあった際の対応というのがいいのではないか。  あと出席できる者の範囲としては、やはり委員に絞ったほうがいいのではないか。  あと許可制届出制については、許可制ということ。  オンラインの方について言えば、これは表決に参加できるということで意見がまとまりましたので、それでお願いしたいと思います。 ○委員長 ありがとうございます。  選ばれる町田をつくる会会派。 ◆白川 委員 まず、要件コロナ関連ということで、前回、文言等々もいろいろ見ていた、あのような形がよいと思います。  範囲については委員のみ。  許可届出許可で、表決はあり。  その他はまた議論できればというところです。 ○委員長 自由民主党会派。 ◆加藤 委員 自由民主党会派で①のオンライン要件に関しては、この条例案のとおりということで、ただ、災害等の発生というのは今回除いて、それ以外はこれを引用してという考えであります。  ②の出席できる範囲については委員のみです。  ③のオンライン参加届出制許可制かについてですが、これはまた後ほどお話しさせてもらいたいと思うんですけれども、会派としては届出制ということで一致しております。  ④のオンライン参加での表決権については、不可のほうがいいんじゃないかということで、画面の裏に誰かがいる可能性があるということで、そこの確認をするすべがなかなか難しいんじゃないかということでまとまっております。 ○委員長 日本共産党会派。 ◆田中 委員 ①については前回と同じく、災害等は除いて新型コロナ感染症範囲でということです。  ②の出席できる者については、委員のみというふうに考えております。  ③については、許可を出すというのがちょっと難しいのではないかということもあって、ほかの欠席届と同じく届出制でいいのではというふうに会派で出ています。  ④の表決については、画面で確認ができるので表決に参加できるというふうに意見が出ています。 ○委員長 無所属会派。 ◆新井 委員 ①要件については皆さんと同じです。  範囲についても、委員のみで一緒です。  許可届出かについては、簡素なほうがいいんじゃないかという話もありますが、結果としてコロナで出てこられないのであれば、後々書類を書くというのも届出なのかと。その辺は届出制でも結局許可に近いんじゃないかというような話がありました。なので、どちらでもいいと。  表決権については、できればここはもめるだろうから、まず、すっと決めるのであれば、ここに関しては、最初は認めないで議論を深めてから表決権を付与するかどうかを決めたほうがいいんじゃないかということです。  その他については特にございません。 ○委員長 ありがとうございました。  それでは、本件に関して意見、質疑などがありましたら、ご発言をお願いしたいと思います。 ◆加藤 委員 届出制許可制についてもう1回確認させてもらいたいんですけれども、許可制だと委員長許可したり、委員会の中で許可したりという話だと思うんです。その許可の責任という部分も出てくるかと思うんですけれども、そこら辺の考え方というのは、届出許可はどのように違うのかというところ、意見も割れたと思うので、またご説明いただきたいなと思うんです。 ◎議会事務局課長 届出許可の違い、本当に根本的なところで言えば、もう届出行為をした時点で認められるというものが届出制になります。許可というのは、届出をしたとしても、ある一定の要件ですとか、基準というものに基づいて許可権限を持った者が判断するということになりますので、今回、4常任委員会であれば、その統一の基準は何らか必要、事前に持っておけば、ある程度同じ基準というものは統一的にはできるのかとは思いますが、それの意見のすり合わせというのはまた別に必要なのかとは思っております。  本会議が今開催されている中では、届出でやらせていただいていますので、許可だと新しい概念というのが町田市の議会でも、また必要になってくるので、その基準はよく議論が必要かとは、私見ですが、思っております。 ◆加藤 委員 どちらが重いとか、届出という言葉で言うと、一方的に議員からというイメージではあるんですけれども、そういうわけではなくて、ある程度責任が発生するというか、許可届出でどちらの責任が重いとかという判断というのは難しいんですかね。 ◎議会事務局課長 あくまでも一般的な行政運営における許可届出についてですけれども、ある出来事に対して、事業者に対して許可を必要とする事業ですとか、そういったものというのは、市民生活に影響がかなり大きいですとか、重要度が増してくれば許可の制度が適用されて、簡単に届出してもらえればいいよというような強弱というのは、何となくの感覚ではありますけれども、影響が大きいものほど、やはり許可というのが必要になってくるといった一般的な違いはございます。 ◎議事担当課長 既にご紹介のとおり、議長会から出されています参考条例では、許可制は取らずに届出制を採用しています。こちらの一つの理由としては、許可制にした場合、委員長の判断について妥当性の問題が生じる可能性があるということで、そちらを採用している。  要は妥当性というものが、ある一定のしっかりとした基準を設ければ、これは解決するのかもしれないので、各地方議会で考えてくださいということで、その妥当性についてしっかりとしたものをつくるのか、それともある面、緩やかに許容範囲を広げるのかというところの判断ではないかと思われます。 ◆新井 委員 今のお話を伺っても、許可制のほうがちょっとハードルが高いのかなと。そこの議論をこれからするとなると、これ自身を進めること自体がどんどん遅くなっていくので、まずは届出制で進めるという形がいいのかなと率直に思いました。 ○委員長 議論を進める上で、各会派先ほど報告をしていただいた件に、共通で皆さん確認をしたいと思いますので、もし間違いがあったら指摘をしていただければと思います。今、皆さん確認をさせていただいてよろしいですか。  まず、順番は①が委員会を開催する要件で、先ほどと同じです。②が出席することができる者の範囲、③が出席許可制届出制か、④がオンラインでの出席者表決権ということで、⑤は特になかったので、順番にお話をしていきたいと思います。  会派名でいきますと、まちだ市民クラブ会派になりますけれども、①がコロナのみということです。全国市議会議長会を基本としてというお話があったと思います。それから、②が委員のみ、③が許可、④が表決権ですけれども、あり、次に、公明党会派が①は同じくコロナ感染症のみ、②が委員のみ、③は許可で、④はあり、選ばれる町田をつくる会会派が同じく①は感染症コロナのみ、②は委員のみ、③の許可制届出制かは許可、④はありということです。それから、自由民主党会派が①は同じく感染症コロナのみ、②が委員のみ、③は届出、④はなしということです。日本共産党会派は、①は感染症コロナのみ、②は委員のみ、③は届出制、④は表決権ありということです。無所属会派は、①は同じく感染症コロナのみ、②が委員のみ、③については緩やかにどちらでも、最初のご発言のときにはそういったお話でした。④では初めはなしということで、後々は変更してもいいんじゃないかというお話もありました。  確認をさせていただくと、①と②については、全会派がもう一致をしているという認識でよろしいでしょうか。今、既に議論を始めていただいていますけれども、届出制にするのか、許可制にするのか、または表決権のことについて議論をしていただく。または事務局のほうに何かあれば質疑をしていただくということで、よろしくお願いいたします。  では、そこは確認をさせていただいたということで進めたいと思います。よろしくお願いします。  あと、何かあれば皆さん、どうぞ。 ◆白川 委員 前回確認したときに、許可のほうが多少多いよという話もいただいたかと思うんですけれども、そこは他市で何で許可のほうが多くなっているかというところの部分の何かあれば教えていただければと思うんです。 ◎議事担当課長 申し訳ないんですが、今回の調査事項の中にそのことがなかったもので、少し聞いてはみたんですが、何となくもう許可制で始まっているというようなことになってしまった。だから、議長会からの助言ではなくて、もしかしたらいろいろ厳しいところがあったのかも……。  今、新しい情報が入りました。全国市議会議長会の文書が出てからは届出制が増えているようでございます。すみません、後追いしていなくて、新しい情報でございます。 ◆木目田 委員 先ほど新井委員が言ったように、許可というと、やはり何かを許可する、しないの判断基準というのが難しいというか、我々のほうでオンラインというもの自体をまだやったことがないので、オンラインをやったことがないのにいきなり基準を設けるというのも変な話なので、先ほど話があったように、まず届出制でやってみてというので、何か少し不具合が出そうなときに、また議会改革調査特別委員会なのか議会運営委員会か分からないですけれども、それでよろしいのではないかなと思います。 ◆山下 委員 事務局に伺いたいんですけれども、許可制にしたときに、現実問題として許可できないということを想定して許可制にしているのかどうなのかというのがあるかと思うんですけれども、そうすると、手続上のこととして、単に許可制にしているということなのかなというイメージを持っているんです。  例えば議会という状況からすると考えにくいんですけれども、行政指導を必要とするようなときなんか、ほかの一般の世の中の事象と比べてみると、きちんとした概念が定まらないと、この委員会での出来事だけで判断ができないという状況も許可制にすると出てくるのかなと。  ですから、そう考えると、ますます難しくなるので、届出制ということのほうが無難というか、進めやすいのかなと今お話を聞いた中では感じましたね。取りあえず、そこまでなんですけれども。 ◆森本 委員 許可のほうがいいんじゃないかという話をした会派ですので、届出でも別にいいと思うんですよ。だって、今は本会議の出欠席届出ですよね。  ただ、懸念されるというか、事例が実際にもう出てきているのは、具体的な話は申し上げませんけれども、例えば出席、欠席に関しても、いろいろ一応定めがありますよね。こういう場合は出席していいよとか、欠席していいよとちゃんと明記してあるわけですよ。  ただ、遅刻とか早退に関しては、そもそも想定されていないので、定めがないというのが現実で、それがいいか悪いかは別なんですけれども、今までは、私が申し上げるのも僣越かもしれませんが、先輩の議員たちがある程度良識を持って組立ててきたもののですよね。  だから、こういったことはあり得ないよねというようなことが実際にここ数年は起きてきているわけですよ。これを非常に懸念するわけで、届出制にするのであれば、先ほど申し上げたように、要件のところをきっちり決めていただく。要綱でも構いませんけれども、きっちり決めておいて、悪く言えば――悪く言えばというか、表現は難しいですが、議員のむやみな裁量を認めないというか、そこを担保されるのであれば、別に届出制でもいいかなとは思いますけれども、それが担保されないと、例えば何々等とかになってしまうと、野放図になりかねないかなという懸念を持っているところです。 ◎議事担当課長 今ちょうど委員からご指摘があったとおり、届出制にしても、ある一定の基準はやはり話し合わなければいけないと思っております。1つ届出制許可制の関係で言えば、適応の範囲というのもリンクしてくるのではないかなと想像していました。  例えば災害が入ったり、介護、看護が入ったりするときに、ある程度の許可基準みたいなもの、これは届出制でも同じだと思うんですけれども、ですので、もし今回皆様のお話合いの中で、ある一定のミニマムな適用基準というものが今後話を進めていくようでしたら、届出制にしても、一定の基準はすごく想像しやすいのかなという感想を持ちました。すみません、答弁にはなっていないんですが、付け加えさせていただきます。 ◆新井 委員 そういう意味で全国市議会議長会が出している案というものが、要件も含めて届出制をベースにしてつくられていると思うんですね。今回、町田の中で話し合われているのは、コロナを含めた感染症、書いてある部分の災害は除くというところで一致できるのかなとは思うんですけれども、いかがでしょうか。 ◆木目田 委員 今、新井委員が言ったように、災害ですとか、今後介護とか、ここの議論をするとまた広がり過ぎてしまうので、今回、新型コロナウイルス感染症というところで言えば、他に感染を及ぼす可能性があるという1点だけだと思うんですね。だから、そういう意味では届出制要件になり得る、そこをまず固めていったらいいんじゃないかなと思うんです。  感染拡大防止という観点で言うと、濃厚接触者も入ると、感染中で感染を蔓延させる可能性がある、今のところ考えるとすると、この場合だけかな。 ◎議事担当課長 もし付け加えられるなら、いわゆる判定結果が出るまでの疑いのある人というのをどうするかというのも、もしかしたら話合いの中で考えていく必要があるのかなと。お医者様にかかるまでの短期間かもしれません。そこも一つもし必要であれば。 ○委員長 どうでしょうか。許可届出が今、主に議論になっていますけれども、①の対象要件の部分とリンクをしているというお話でしたので、こちらをある程度固めますか、それとも議論として④の表決についても何か議論があれば同時に進めるか、一つ一つやっていきますか。  では、まず今、③の話に集中していますので、そのほかどうでしょうか。もう少し懸念やどうなんだろうという疑問など、何でも結構ですので。 ◆田中 委員 先ほど意見の中では、ほかのケースとそろえて届出制ということで意見を言わせていただいているんですけれども、今のお話などを聞く中で、要件については今回、いろんな具体的なシチュエーションは数種類あるけれども、要件としては限定される。オンラインになる条件については限定される中で、例えば先ほど事務局からあった疑いのある場合はというところは、要綱などで決めるのか、申し合せになるかはちょっと分からないですけれども、ただ、それを許可制にしたときに、責任、許可を出す方が疑いがある状態かどうかは判断ができないんじゃないかなと。それは、この要件に当てはまれば、その人が届け出ることができるという届出制のほうがスムーズにいくのではないかと再度意見を言わせていただきます。 ○委員長 休憩いたします。              午後1時28分 休憩
               ―――◇―――◇―――              午後1時48分 再開 ○委員長 再開いたします。 ◆新井 委員 要件を明確にした上であれば、届出制ということで一致の方向に行くんじゃないかと思いますので、そのあたり、お取り計らいをお願いいたします。 ○委員長 お諮りいたします。ただいま新井委員から発言がありました③出席許可制か、届出制かということに関しては、今お話のあったとおりにしたいと思いますけれども、これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認め、そのように決定させていただきます。  それでは引き続き、④のオンラインでの出席者表決権について議論をしていただきたいと思います。 ◎議事担当課長 表決権のことなんですけれども、以前にも1回だけお話ししたんだと思うんですが、どの市の調査をしても、表決権の有無について検討はされていない。いわゆる表決を含めて出席という形での委員会条例なり会議規則の改正が、調査したところは全てでございました。  一つ、もしオンライン出席した委員表決を認めないとなると、一方では出席委員として認めたのでありますから、そこの出席した委員表決は認めないというようなことの付け加えが逆に必要になってくる可能性もあります。  あと、これは調べてみないと分からないんですけれども、出席した議員委員表決権をそこで奪っていいのかどうかというのも、他市ではそういう検討がなかったもので、考えてみないといけないかなというところが正直でございます。  どの市も多分出席だけ認めて、質疑だけ認めて、表決は駄目だという改正をしたところは、調査した中でなかったということだけご報告させていただきます。 ◆木目田 委員 先ほど届出制許可制議論のときも、今回のオンライン委員会という特別なところになると、届出許可となりますけれども、一般的な議会運営としては、欠席するときには届出、だから、届出というのがあくまで大前提です。  では、今の議会運営と同じように届出制にしようよという話があったんですね。では、表決に関しても、オンライン委員会じゃなかったら、委員会出席したら表決するというのが当たり前。では、オンライン委員会になったら、途端に表決なしよというのはかなりイレギュラーになっちゃいますから、一般的な議会運営としては表決ありというのが普通――普通という概念が難しいですけれども、今のお話で言うと、今までどおりだよねというところですよね。 ◎議事担当課長 私の言ったことを要約していただいてありがとうございます。そういうような感想を持っております。 ◆加藤 委員 私は表決権なしということで意見を述べさせていただいたんですけれども、裏に誰かがいてとか、脅されてというのは、それはもう例は分からないですけれども、そういった場合に、本人の意思と違った形で表決に参加してしまった場合という部分の確認というか、裏づけというのは必要ないのか。  それはあくまでもオンラインで参加している議員が誰もいませんよという発言があれば、もうそれで議員の責任というので、あくまでも解釈していいのかという部分がちょっと不明なところかなというところで、お考えをお聞きしたいなと思います。 ◎議事担当課長 ご指摘のとおり、総務省からは、そこが一番重要であるという指摘がありまして、そこの確保は必ず必要であると。だから、その確認をどうするのかというところ、性悪説、性善説という言葉もありますが、極端な話、カメラを部屋中、回して1人であることを確認するとか、そこまでする必要があるかどうかは別として、あと第三者が入っていないことを確認できるのを開会前にするとか、あとは逆に委員会の途中でほかの人の声が聞こえたり、または影が映ったりした場合は委員長のほうで、常に見ているわけにはいかないですけれども、遮断ができるというようなものはあります。  そういうことがあった場合は委員長が遮断できるというようなところも考え方としてございますので、加藤委員がおっしゃったことの概念の前提は、必ずしなさいというのが総務省考え方でございますので、それはいわゆる環境、1人で表決に立ち向かっているという確認と、本人の音声、本人の顔であるということの確認は必ずそこは最低限必要であるということは総務省から通知が来ております。 ◆木目田 委員 あまり細かい話をしていくと深みにはまってしまうんですけれども、もちろん一番大前提として本人である確認ということ、なりすましというか、例えば画像的にすごくぼやけた感じで、お面をかぶってというのは今の技術でできなくはないような気もするので、身分確認をするということ。  あと、さすがにカメラを部屋中、回してというのはやり過ぎのような気がしますけれども、この間、取手市だったかどこかのときに、背景は、オンラインをやっていくうちにご当地背景にしていたけれども、背景を合成にしちゃうと後に誰がいるか分からないから、背景はなしにして、唯一ぼやかしのうっすら後ろが見えるやつはオーケーにするとか、そこはあまり細かく決め過ぎるとあれだけれども、今の議論の中で総務省からも重要だと言っていた身分証明、身分というか本人確認あと周辺に誰もいないということ自体は、ある程度の合意をしておく必要はあるのかなと。  自分のあれでもいいかもしれないですけれども、周りに誰もいませんという発言だけはしておくということぐらいは決めておいてもいいかなと思うんですね。 ◆新井 委員 先ほど加藤委員のお話しされた懸念が恐らく出てくるだろうということで、我が会派としては、まず導入するには、その辺の議論をまたこれからするのであれば、時間がかかってしまうよねと。取手市も令和2年にオンライン委員会を導入したときに、一番最初は表決権を入れなかったそうなんですよ。  その後、実際にやって、オンラインでも表決を可能にするという形で進めたとか、杉並区のものも見ますと、オンライン会議実施要綱というところで、表決に加わることはできないと明確に書いてあったりするんですね。そのあたりの考え方というのが割れるのであれば、そこは慎重にしっかりと議論をしたほうがいいのかなというのが我が会派意見だったんですが、でも、表決で一致できるのであれば、それはそれで構わないと思っています。 ◆木目田 委員 最終的に今日、別に全部固めるわけではないんですよね。今日のところは条件付表決ありにしておいて、全員が行けるわけではないですけれども、2月1日、2日で取手市と豊田市に行くので、今日は条件付だけれども、最終的に表決ありの方向でというようにしておいて、先ほど新井委員の話だと、取手市が最初は表決なしにしていたけれども、今は表決ありにしているんですかね。  では、なぜこうなったのかというのを実地で聞いた後で、表決なしにしようという判断もあるかもしれないし、表決ありにしようという判断になるかもしれないし、そこは条件付みたいなので今日、結論づけておけばよろしいんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ◆新井 委員 うちはなるべく早く導入なので、そこなんですよ。それでまだ議論が必要だという話になっちゃうのであれば、導入がどんどん遅くなっていくので、そこに関しては条件付というか、将来的に表決ありで考えていくのはいいんだけれども、議論をして先延ばしするのはやめましょうという形にしたいです。 ◆木目田 委員 スケジュール的に言うと、最終的に条例案として出す、固めるというのは、最終的には多分3月の議会で決めて、最速でも6月議会から、第2回定例会からスタート……。 ◎議事担当課長 3月の定例会中に改正で、6月から運用というんですか、適用というスケジュールでよろしゅうございますでしょうか。 ◆木目田 委員 そこもまだあれでしょうけれども、もちろん議論が続けば6月、一番最速でいっても多分3月はちょっと厳しいという認識があると思うんです。2月の時点で、また取手市で見てからというのはいかがなんですか。今日もう決めちゃいたいという感じですかね。そこまでの議論は別にあれですよね。  だから、2月の時点で見て、その後で表決についてはもう一度、持ち帰るのではなくて、ここの中で保留にしておくみたいな感じでよろしいんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうかね。 ◆新井 委員 最短で導入できれば、どういう道筋を通ってもうちは大丈夫です。 ◆加藤 委員 1点だけ、ちょっと戻っちゃうんですけれども、委員会表決オンラインの方が参加して、例えば可決となりました。しかし、裏に誰かいました。その人の表決権は無効としますよといった場合に、賛成、反対の多い少ないが逆転しちゃった場合、委員会としてはどうなるんですかね。 ◎議事担当課長 本会議を例に例えると、一度宣告した表決というのは覆りません。委員会表決については多少柔軟な対応はあるとは思うんですが、それが後々何かの事情で発覚したということの想定だと思うんですけれども、そのときには逆に言うと、審査報告書を撤回してもう一度審査をし直さないと、新たな表決はできないという形です。  もう一度表決を宣告していますので、それに基づいて議長に対して委員長から審査報告書が出ますので、その分かった時点で何らかの手続、例えば再審査ですとか、もしくは本会議からもう一度審査をしなさいという命令をするとか、そういうことでなければ、あとは自主的に審査報告書を撤回するというような方法もあるんですが、もう一度審査をし直す必要が出てくるのではないかと。 ◆加藤 委員 いろんな場合が想定できると思うんですけれども、議員の方のモラルの問題が一番だと思うんですけれども、この議会改革調査特別委員会の中で話し合う僕らの責任も当然あると思うので、皆さんのほうで方向的に表決権ありだよというのであれば、それはうちの会派も別に不参加、100%というわけではないので、そういった僕ら自身の責任というのもあるかと思うので、もしまだ時間があるのであれば議論していきたいなとは思っています。 ○委員長 休憩いたします。              午後2時3分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後2時35分 再開 ○委員長 再開いたします。  お諮りいたします。付議事件①議員調査活動等に関する事項付議事件②議会の権能・機能強化に関する事項付議事件③議会情報提供に関する事項については、なお審査を要するため、継続審査とすることにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認め、よって本件は継続審査とすることに決しました。  次回の開催日時は、2月6日、10時となりますので、よろしくお願いをいたします。  ほかに委員の方から、何かありましたらご発言願います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 以上ですべての案件の審査が終了いたしました。  これをもって委員会を閉会いたします。              午後2時36分 散会...